~運営規程~
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第二国道居宅介護支援事業所【運営規程】

(事業の目的)
第1条 医療法人社団 幸会が開設する第二国道居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)が要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、要介護状態となった者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行う。
2 事業の提供にあたって、は利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅介護サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることないよう、公正中立に行う。
4 事業所は、事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
    名称  第二国道居宅介護支援事業所
    所在地 神奈川県川崎市幸区南幸町3-95
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者     1名(常勤兼務)
管理者は、従業者の管理及び居宅介護支援の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。また従業員に対して運営に関する基準を遵守させるため、必要な指揮命令を行う。 
2 介護支援専門員 5名(常勤兼務1名、常勤専従3名、非常勤1名)
介護支援専門員は、次の指定居宅介護支援の提供にあたる。
   在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
    利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
   居宅サービス計画の原案を作成し、サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
   居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により 利用者の同意を得、居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
   居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 営業日及び営業時間は次の通りとする。
    営業日  月曜日から金曜日まで(但し、祝日及び1230日から13日までを除く)
    営業時間 900 ~ 1800
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条   指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(別紙参照)によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者負担はない。
2 次条の通常事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援事業に要した交通費は、その実費を徴収する。尚、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
事業所から、通常の事業の実施地域を越えた地点から往復1km毎に40円。
前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
3 
指定居宅介護支援事業の内容
    利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
    利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
    利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
    サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
    居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。
    当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。
    当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
    適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
    介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。
4 提出方法
    課題の分析について使用する課題分析の方法は自社作成方式を用いる。
    指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。
(通常の事業の実施地域)
第7条   通常の実施地域は川崎市幸区・川崎市川崎区・横浜市鶴見区
(相談・苦情対応)
第8条  事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(虐待防止)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、専任担当者の配置、委員会の開催など必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じ速やかに各関係機関に通報します。
(事故発生の防止策及び事故発生時の対処方法)
第10条 事業所は、安全かつ適切に質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。
2 事業所は利用者に対する指定居宅介護支援の提供時に事故が発生した場合には速やかに市区町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じることとする。
3 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
4 事業所は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他の運営についての留意事項)
第11条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
・採用時研修    採用後1ヶ月以内
・継続研修     年2回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。 
3 従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 

附  則   
   この規程は平成30年6月1日から施行する。
   平成 31年 4月 1日 変更
   令和 2年 2月 16日 変更
   令和 2年 4月  1日 変更
  令和 3年 4月 16日 変更
  令和 3年 6月 16日 変更
  令和 3年 9月  1日 変更
  令和 4年 2月 16日 変更
  令和 4年 9月  1日 変更
  令和 4年10月  1日 変更
  令和 5年 4月  3日 変更
  令和 6年12月  1日 変更
  令和 7年 1月  7日  変更
  令和 7年 2月   1日  変更
  令和 8年 4月   1日  変更

 

 

 

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